★ ご注意ください!: 2020年4月1日より民法が変わります!! ★
施行日: 2020年 4月 1日 ~
主な変更点の概要:
(詳細は、法務省HPで公開の資料等をご参照ください。)
1.消滅時効の期間等の見直し(時効期間をシンプルに統一!)
原則 ・権利を行使することができる時から10年
又は
・ 〃 できることを知った時から5年
2.法定利率の見直し
施行時 年3%
3年ごとに市中金利の変動に合わせて利率を見直し
3.連帯保証等 保証制度の見直し
事業用融資については、
原則、公証人による意思確認手続き(公正証書作成)が必要。
(役員や大株主による保証の場合を除く)
4.債権譲渡に関する見直し
従来に比し、売掛債権の流動化等による資金調達を容易化
5.約款(定型約款)に関する規定の新設
定型約款準備者による一方的な定型約款変更の適法性を明文化。
但し、相手方の利益を一方的に害する契約条項であって、
信義則(民1-2)に反する内容の条項については、合意したとは
見做されない等。
詳細等
上記 民法の改正については、法務省HPにて資料が公開されています。
資料掲載ページのリンクは以下のとおりです。
★ ご注意ください!: 領収書等に貼付する 印紙(税)の基準が 変わりました! ★
変更適用日: 2014年(平成26年)4月 1日 以降 に発行されるものより
主な変更点:
領収書に記載の金額( 領収書に明記された消費税額を除く金額 )が、
5万円に満たない(5万円未満 = 49,999円迄)場合は、
領収書への 印紙貼付が不要!となりました。
詳細等
これまで、「金銭又は有価証券の受取書( 領収書 等 )」については、
記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、
平成26 年4月1日以降に作成 されるものについては、
受取金額が 5万円未満のものについて非課税 となりました。
尚、本件については、国税庁のHPにて解説パンフレットが公開されています。
パンフレットのURLは以下のとおりです。
国税庁 印紙税改定案内パンフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf